2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
本法律案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであります。
本法律案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであります。
郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地による異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行う必要があります。
本案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであります。
ちょっと例えとして適切かどうかわかりませんが、今回並びで変わります信書便ですが、信書便法のときにも、選択肢がこっちとこっちと二つあってということで、つまり、信書の概念でくくるのかあるいは重さとか大きさでくくるのかという選択肢があって、私は今でもちょっと重さとかそっちの方がきれいだったのかなという気がします。
二〇一五年の郵便法、信書便の議論の際に、ユニバーサルサービスについて高市大臣は、文書における通信手段であります信書便の送達という事業は、国民の思想、表現の自由に密接なかかわりを持っておりますし、大変重要な分野だ、基本的な通信手段としてきっちりユニバーサルサービスを確保すること、憲法で保障された通信の秘密を保護するという観点がございます、夏に出てくる答申、これをしっかり踏み込んで、ユニバーサルサービス
郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行う必要があります。
総務省の情報通信審議会においては、郵政事業のユニバーサルサービスの確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方が議論され、平成二十七年九月に総務大臣に対して答申がされました。 その答申におけるユニバーサルサービスの現状認識は、一つ、日本郵便株式会社、日本郵政株式会社の経営努力によりその水準が現在は確保されている。
総務省は、二〇一三年に情報通信審議会に、郵政事業のユニバーサルサービスの確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方について、これを諮問をして、二〇一五年九月に最終答申が出されています。この最終答申については昨年の委員会でも私取り上げましたが、答申自体は、郵便役務、郵便窓口業務の収益構造を分析をしたり、いろんな問題点は指摘しつつも、具体的な方向性だとか施策を打ち出したわけではないわけですね。
総務省は、二〇一三年、情報通信審議会に、郵政事業のユニバーサルサービスの確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方について諮問をいたしました。審議会は、二〇一四年の三月に中間答申、また同年の十二月にも第二次中間答申を出されたわけですが、これらを踏まえて、総務省は昨年の通常国会に郵便法、信書便法の一部改正案を提出をし、信書便役務に関する規制緩和を実施することになりました。
二つ目が信書便事業に関する規制改革実施計画でございます。これは平成二十五年六月の閣議決定ございまして、信書便事業に関しましては、一般信書便事業の参入要件の明確化、そして特定信書便の業務範囲の在り方について検討を進める必要があるということでございます。 このような二点を踏まえまして、諮問に至ったということでございます。
これは、総務省としまして平成二十五年十月に情報通信審議会に諮問いたしまして、郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化の方策の在り方についてということで諮問し、審議を今お願いしている最中でございます。
本法律案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであります。
この一般信書便事業とは裏腹にといいますか、逆に特定信書便の方は参入が進んでいるわけであります。この特定信書便事業の参入が進んだことによって国民にとってどのようなメリットがもたらされたというふうに考えておられるのか、これは政務官に伺います。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、規制の合理化という意味が僕はなかなか分からないんですけれども、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の手続を簡素化するというふうになっておりまして、さっき言ったように、規制の合理化というのは、なかなか規制の緩和というのも言いづらいのかなという、苦肉の言葉なのかも分かりませんが
○大臣政務官(長谷川岳君) 特定信書便事業の中では、三辺の合計が九十センチを超える又は重量が四キロを超える信書便物を扱う大型信書便サービス及び一通の料金が千円を超える信書便物を扱う高付加価値サービスの伸びが大きくありまして、自治体内あるいは企業内の各拠点を巡回集配するサービス、あるいは慶弔用のメッセージカードの配達サービスを始めとして参入事業者が多様なサービスを提供しております。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであります。 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
やはり、全国における引き受け、配達、これは必要最小限の参入条件を設けているものでありまして、このことが郵便・信書便産業の発展を阻害しているとは考えておりません。
特定信書便事業者の中には、総務大臣の認可を受けまして、例えば配達業務の一部を他の事業者に委託している者もおります。現在、四百三十六者、特定信書便事業に参入しておりますが、このうちの約二割が信書便の業務の一部を委託しております。 特定信書便役務ごとの実態といたしましては、大型信書便サービス、次いで高付加価値サービスにおいて委託を実施している事業者が多くなってございます。
○高市国務大臣 信書便事業ですけれども、これまで一般信書便事業への参入はございませんが、特定信書便事業には四百三十六者が参入しております。また、特定信書便事業の引受通数及び売上高は順調に伸びていて、平成二十五年度は事業者全体で対前年度比約一・一倍の約千百九十二万通の引き受け、約百十五億円の売り上げを計上しています。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
安倍内閣が進める規制緩和議論の一つとして、規制改革会議において特定信書便の業務範囲の見直しが取り上げられ、総務省情報通信審議会でユニバーサルサービス確保方策と特定信書便の業務範囲の見直しとして議論されてきた経過にあり、本法律案は、その一部、特定信書便の業務範囲の見直しのみを先行して法案化したものであります。
次に、特定信書便事業の業務範囲の見直しがユニバーサルサービスに与える影響についてお尋ねがありました。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
現在、特定信書便事業者には四百者以上が参入し、創意工夫による様々なサービスが提供されています。 現行制度において、これらの民間の信書便事業者は、御指摘の信書と非信書の混在物を取り扱うことが可能であります。一方で、信書の取扱いについては、通信の秘密と信書送達のユニバーサルサービス確保のため、一定のルールが必要と考えています。
また、郵便・信書便市場の活性化に向け、特定信書便役務の範囲の拡大等を行う郵便法及び信書便法の改正案を今国会に提出いたします。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、谷合正明委員長を始め、理事、委員の皆様方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、郵便・信書便市場の活性化に向け、特定信書便役務の範囲の拡大等を行う郵便法及び信書便法の改正案を今国会に提出いたします。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、桝屋敬悟委員長を初め理事、委員の皆様方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
したがいまして、総務省におきましては、昨年十月、情報通信審議会に、郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方ということで諮問を申し上げまして、現在有識者の方々による御議論をいただいているところでございます。